FAQ
- 技能実習生や特定技能者の在留期間はどのくらいですか?
-
技能実習生は3年~5年、特定技能は5年以上の在留が可能です
場合によっては、技能実習生から特定技能までトータルで8年以上在籍することも可能です - 採用して直ぐ日本に派遣できますか?
-
技能実習生の場合、採用から入国まで7〜9ヶ月程度かかります。その間に日本語教育や生活指導を確り行います
- 今年人材を受け入れたら、来年度に改めて人材を受け入れることは出来ないのでしょうか?
-
会社の規模等により人数制限はありますが、毎年受け入れることは可能です
- 給与以外に支払いが必要なものはありますか?
-
日本の労働者と同じく、社会保険と税金がかかります。技能実習生の場合は、その他に交通費、事務費、寮費(有償)などが必要です
- 技能実習生は何人まで受け入れ可能ですか?受け入れ枠を広げることは可能でしょうか?
-
こちらをご参照ください。優良企業になることは可能です。職種にもよりますが、技能実習生だけでなく、特定技能の導入も可能です。また、正規雇用も視野に入れている企業もあります。
- 技能実習生はどの程度日本語を話せるのですか?
-
日本に到着するまでにN4クラスを最低限の目安としています、優秀な人はN3クラス以上となります
- コンビニで働いてもらう外国人を採用できますか?
-
現時点ではコンビニで外国人を採用するには、日本に留学している外国人に対して、資格外活動として週28時間以内のアルバイトをしていただくしか方法がありません。
- ミャンマー人にはどの職種が人気ですか?
-
惣菜、食品加工、製造業、介護が人気です。今後は特定技能の外食、宿泊が人気になる見込みです。
- 日本語教育ではどのような教科書を使用していますか?
-
みんなの日本語を主に使用し、様々な教科書を併用しています。
- 職種別のトレーニングは可能でしょうか?
-
特別なトレーニングをご希望の際は、個別にご相談ください。
職種別の特別なトレーニングについては、提携先に訓練を依頼するか、詳細をお打ち合わせさせていただいた上で、施設内にご依頼主様の費用でトレーニング施設をつくり、特別なトレーニングをすることを検討させていただきたいと思います。 - 個人事業主だけど、労働保険・社会保険に入らせないといけないのでしょうか?
-
個人事業主であっても、役員を含めた常勤従業員が5名以上の場合は法人と同様の扱いとなりますので、保険に加入しなければなりません。労働保険と社会保険の加入がなければ技能実習生の受け入れができません。
- 技能実習生の入国前健康診断の際、日本基準の血液検査をすることは可能でしょうか?
-
血液検査は可能です。但し有料となります。検査項目により費用が異なりますのでご相談ください。
- 技能実習生が入国前に受ける健康診断の内容はどのようなものでしょうか?
-
身長、体重、血圧、視力、B型肝炎、C型肝炎、HIV、血液型、尿検査、妊娠検査、胸部レントゲン、心電図
- 生徒に日本文化と生活についてどのように伝えていますか?
-
日本には四季があること、夏はとても暑く冬は寒い・雪が降る地域もある、春は桜が綺麗であることなど伝えます。また各地で有名な食べ物や、名所についても本や映像を使って伝えます。
日本では時間を守ること、挨拶をしっかり行うこと、また仕事場でも私生活でも掃除をしっかりして整理整頓すること、仕事において報連相や5Sの大切さについても伝えております。 - 日本の文化とミャンマーの文化の違いはどのようなものでしょうか?
-
- 【宗教】日本は無宗教の方が多いのに対し、ミャンマーは国民の9割が仏教徒です。それも敬虔な上座部仏教の仏教徒で、朝晩毎日お祈りをします。「現世で徳を積む」ことを最も大切な価値観として生活しています。
- 【規則・ルール】日本はありとあらゆる規則・ルールに縛られ、規則・ルールをほとんどの国民が意識せずに守っている国です。ミャンマーには規則・ルールがほとんどありません。ほとんどのミャンマー人は規則やルールに縛られずに生活しています。規則やルールがあったとしても、守らない人がほとんどです。例えば、交通量の多い道路を横断する、列に並ばないなどは日常茶飯事です。
- 【整理・整頓・清掃】日本は整理・整頓・清掃を重視します。街はゴミひとつなく、ゴミ箱にゴミが溢れていることはほとんどありません。ミャンマーは整理・整頓・清掃を重視しません。街にはゴミが落ちています。ゴミだらけの場所も少なくありません。清潔でなくても気にしないことが多いです。
- 【衛生】日本は保健・衛生教育が徹底しています。例えば食事の前に手を洗う、インフルエンザが流行する時期はうがい・手洗いを励行するなどです。また食べ物が腐敗しないように、すぐに冷蔵庫に入れるのは当たり前です。対してミャンマーでは保健・衛生教育が不十分で、手を洗う人はほとんどいません。いつも暑い国なので、風邪が流行することが少なく、うがいをする習慣がありません。また電力事情が悪く、貧困層が多いため冷蔵庫がほとんど使われておらず、食べ物を冷蔵庫に入れずに放置することが少なくありません。
- 【挨拶】日本は挨拶や礼儀が大切とされています。ミャンマーには挨拶の習慣がありません。
- 【家電製品】日本では家電製品がほぼ全ての家庭に整っているのが普通です。対してミャンマーは電力事情が悪く貧困層が多いため、冷蔵庫はほぼありません。電気製品もスマートフォン以外は使われていないことが多いです。
- 【宗教】日本は無宗教の方が多いのに対し、ミャンマーは国民の9割が仏教徒です。それも敬虔な上座部仏教の仏教徒で、朝晩毎日お祈りをします。「現世で徳を積む」ことを最も大切な価値観として生活しています。
- ミャンマーは送り出し機関と監理団体は何社とまで契約できますか?
-
国によっては、監理団体が協定を締結できる送り出し機関に限りありますが、ミャンマーには制限がありません。また送り出し機関は、協定を締結する監理団体の数に制限はありません。
- ミャンマー人の予防接種を実施していますでしょうか。実施していない場合、抗体検査・予防接種は受け入れ企業の負担になりますか?
-
三種混合ワクチン(麻疹、風疹、おたふく)・インフルエンザ・水疱瘡の予防接種はミャンマー国内で行うことができます。費用は基本的に受入企業様にご負担いただきます。
- ホームシックになる技能実習生はいますか?
-
ほとんどの実習生が本国からスマートフォンを持ってきて、スカイプなどで家族と連絡を取り合っているので、ホームシックになることは稀です。
- どのように生徒を募集していますか?
-
自社の語学学校、及び提携する語学学校から募集する体制を敷いています。口コミで相当数の応募があります
ブローカーを使わず、透明性のある募集で候補生に安心してもらえる体制で運営しております - 送り出し機関が生徒に貸し付けをすることが認められていますか?
-
できません。ミャンマーでは送り出し機関が技能実習生に貸し付けをすることは禁じられています
- 現在ベトナム人スタッフを雇用しているが、ミャンマー人スタッフを雇用しても問題が無いか?
-
問題はありません。ベトナム人とミャンマー人は、もちろん母国語が異なるため、会話は日本語で行われる場合が多いです。1つの国からの受け入れ人数が多くなると、技能実習生など外国人職員同士が母国語で会話する機会が多くなり、一緒に働く日本人からはどんな会話がされているかわからなくなってしまう場合があるため、2つ以上の国から技能実習生などを受け入れることは逆におすすめです。
- 技能実習と特定技能、受け入れるにはどちらが良いですか?
-
両制度には一長一短があります
技能実習は、①転職が認められません ②面接を受けたい候補者が多い ③在留期間が長い(最長10年、日本で働くことができます)
特定技能は、①初年度から採用できる人数枠が多い(雇用できる人数が多い。介護と建設以外の職種においては、特定技能では制限なく一気に外国人を雇用できる。)②雇用上の制限が少ない(技能実習と異なり、仕事内容についても、一度出入国在留管理庁(入管)の審査が通れば、事業所内のどのような作業をしてもほぼ許されます。 毎月の巡回・監査は不要ですし、3ヶ月に1回の国への報告が必要なだけで、制限はとても少ないです。)
- 監理団体が実習実施者(受入企業)を巡回する頻度はどのくらいでしょうか?
-
監理団体は、通常前回の巡回の30日以内に実習実施者(受け入れ企業)を巡回訪問します。監査は巡回と兼ねる形で前回の監査の90日以内に実施します。
- どのような保険が技能実習生に適用されるか?
-
技能実習中(就業中)の事故については、日本人従業員と変わらず、労災保険が適用されます。技能実習中以外(日常生活)での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。但し、通常は「技能実習生総合保険」に加入しますので申請をすれば自己負担した金額は全額戻ってきます。
- 研修期間終了後、技術研修生を継続して雇用することは可能ですか?
-
条件を満たせば可能です。
基本的に、技術インターン研修生は日本で3年間働くことができます。その後、条件を満たせば、さらに2年間技術インターンとして働くことができます。また、3年以上の技術インターン研修を修了した場合、特定の職業における特定の技能について、試験を受けずに5年間働くことができます。◇技術インターン研修1と2
では、最初の1年目を技能実習1、2年目と3年目を技能実習2と呼び、これが基本的な技術訓練です。◇技能実習3の条件 ①
監督機関は一般監督機関(優良監督機関)であること ②実施機関(受け入れ企業)は、
外国人技能実習
組織から認定されていること ◇指定技能第1号の条件付き技術者研修を3年間修了した外国人は、業界によっては試験を受けずに指定技能第1号として就労可能です。 ◇指定技能第2号の条件 建設業および造船・船舶産業において、指定技能第1号を修了後、業界が定める技能試験に合格すれば、指定技能第2号として永住が可能です。この場合、母国からの家族を呼び寄せることが可能です。建設業および造船・船舶産業以外の業種については、将来的に特定技能第2号が認められる職種が追加される見込みです。
また、優良な実習実施者への拡充措置として受け入れの人数枠が拡大します。 - 技術研修生が就業を開始するための手続きにはどのようなものがありますか?
-
こちらをご参照ください
- ミャンマーのスマートカードとは何ですか?
-
スマートカード(海外就労許可証)は、海外で働くミャンマー国民が所有する身分証明書です。このスマートカードがないと、ミャンマー人は海外で働くことができません。スマートカードの発行には、申請から約4~5ヶ月かかります。
出国する際は、通常の入国審査とは別にスマートカードの所持が確認されます。スマートカードを取得する際は、ミャンマー労働省が実施する2日間の事前講習(ミャウダゴンコース)を受講する必要があります。この講習では、規則や罰則に関する説明が受けられます。
ミャンマー側で在留資格認定証明書原本を受け取り、ビザ(査証)の申請を行います。 この手続きには10日間から2週間ほどかかります。
- 技能実習生を採用するのにどのようなドキュメントを用意する必要がありますか?
-
受け入れ申込時 必要書類
- 雇用条件書
- 技能実習のための雇用契約書
- 雇用条件書に関する覚書
- 登記簿謄本
- 直近2事業年度分の財務諸表
- 実習実施機関情報(事務所・現場・宿舎の写真含む)
- 企業カレンダー(変形労働制の場合)
- 変形労働に関する協定書の写し(変形労働制の場合)
介護の場合はさらに追加で以下書類が必要になります
- 技術指導員の資格を証明する書類(下記のいずれかの書類)
介護福祉士登録証の写し
看護師または准看護師の免許証の写し
実務者研修修了証明書 - 技能実習を行わせる事業所の概要書
- 指定通知書の写し
- 申請者の誓約書
- 外国人労働者も年金を支払う必要がありますか?
-
残念ながら、年金を受け取れる可能性がほぼないのにもかかわらず、外国人技能実習生は年金に加入し、年金保険料を国に納付しなければなりません。但し、厚生年金には、脱退一時金という制度があり、下記の条件をすべて満たし、所定の手続きを行うことで脱退一時金を受け取ることができます
①厚生年金への加入期間が6ヶ月以上
②日本国籍を持たない者
③日本に住所を持たない者
④年金を受ける権利が発生したことのない者 - 誰が技能実習生の渡航費を支払う必要がありますか?
-
技能実習生候補者の航空費は受け入れ企業様の負担となります
- 技能実習生と特定技能の受入に掛かる費用を教えてください
-
技能実習生: 初期費用(入国前教育費)+月額費用(送り出し管理費)
特定技能: 初期費用(紹介料)+月額費用(無し)
*特定技能「建設」資格者の建設業者様への直接の人材紹介は、法令で禁止されていますので行っておりません - 技能実習生の職種を途中で変更することは可能でしょうか?
-
技能実習生の職種を途中で変更することは出来ません。入国前に外国人技能実習機構が認定しているためです。
- どのような方が特定技能に昇格出来ますか?
-
介護以外の職種においては、技能実習指導員は「修得等させようとする技能等について5年以上の経験を有すること」とされています。
介護職種にについては、5年以上の職務経験に加え、下記のいずれかの資格を有する必要があります。
・介護福祉士
・看護師または准看護師
・実務者研修修了(実務者研修修了者は8年の経験が必要) - 技能実習生の居住条件を教えてください
-
電気、ガス、水道、シャワー付きで、一人当たり3畳以上が目安となっています。複数人を受け入れる場合は集団生活をおすすめします。自炊用具、寝具、作業衣類、洗濯機、冷蔵庫、冷暖房機などはご用意ください。インターネット環境、自転車なども無償で提供することをお勧めします
- 技能実習生受け入れの際に住宅が必要ですが、家賃は徴収できますか?
-
技能実習生の場合、上限は2万円まで徴収できます
- N4合格までどのくらいの期間が掛かりますか?
-
総学習時間700時間程度が平均となります
- 特定技能(1号)の入国までの流れを教えてください
-
こちらをご参照ください
- ミャンマー人が特定技能として在留する際、技能実習と同様にスマートカードが必要になりますか?
-
技能実習用のスマートカードを取得している技能実習生が、特定技能へ資格変更する場合も、改めて特定技能用のスマートカードの取得が必要となります。その際は、在日中に特定技能用スマートカードの申請が可能です。
- 技能実習生から特定技能に資格変更する際、ミャンマーに帰国しない場合は、特定技能用スマートカードを取得していなくてもいいのでしょうか?
-
はい、ミャンマーに帰国しない場合は取得しなくても問題にはなりません。日本で特定技能として働くためにも違法とはなりません。しかし、特定技能として就労中にミャンマーへ一時帰国し、再出国する際に空港で問題になる可能性があるため、特定技能用スマートカードは取得しておくことを推奨いたします。
特定技能用スマートカード申請に必要な書類は以下です- デマンドレター
- 特定技能採用時の雇用条件書と雇用契約書原本一部(採用企業と特定技能者の署名必要)
- 随時3級合格証書もしくは評価調書
- 日本へ帰国した元技術研修生が、特定の技能を持って再入国する場合、費用はかかりますか?
-
元技能実習生は、弊社へスマートカード申請代行費用200ドルの支払いが必要です。また、健康診断にかかる費用を本人が病院に支払うことになります。
- 帰国した元技能実習生が認定手続きにて特定技能になった場合、弊社が仲介した人材会社に対し紹介料は発生しますか?
-
はい、発生致します
- 技術インターン研修生が母国に帰国せず、同じ監督機関において資格変更手続きを経て特定技能労働者となった場合、監督機関は当社から紹介手数料を受け取るのでしょうか?
-
いいえ、発生しません
- 技術インターン研修生が特定の技能スマートカード申請を行う場合、当社では手数料を徴収しますか?
-
申請代行費用200ドルを、技能実習生からいただきます
- ミャンマーの特定技能を持つ人材を受け入れる際に、受入企業が当社に支払う費用はありますか?
-
受け入れ企業が、弊社より特定技能ミャンマー人を受け入れる場合、人材会社を経由して受け入れしていただきます。かかる費用は弊社に支払うのではなく、仲介した人材会社にお支払いいただくことになります。
- 特定のスキルを持つ人材を雇用するために、最低限必要な月額給与はいくらですか?技術研修生よりも高額になるのでしょうか?
-
出入国在留管理庁(入管・入国管理局)のコメントでは、月給は最低18万円支給しないと、特定技能での申請は認めない(特定技能の在留資格認定証明書を交付しない)とのことです。この特定技能の月給水準は、一般的な技能実習生の月給水準よりも高いです。
- 特定技能で採用した人材が入社後早期に転職した場合、紹介料などの返金規定等はありますか?
-
入社後1ヶ月未満の退社は80%、3ヶ月未満の退社は50%の紹介手数料返金があります