技能実習生受け入れの人数
技能実習生は何名でも受入れができるというわけではなく、技能実習を適正に実施するため、人数制限があります。
また、受入れ可能な実習生の人数は受入れ方式や年数に伴う技能実習の区分、受け入れ企業の常勤職員数等によって変動します。
技能実習第一号の受入れ基本人数
企業が初めて技能実習生(技能実習第一号)を受け入れる際の人数枠は、受入れ先の企業の常勤職員総数によって下記のように設定されています。
従業員が2人以下の企業は、その常勤職員数を超える人数を受入れることはできません。
また、技能実習生の数は常勤従業員に含まれません。
常勤職員総数 | 技能実習生の受入可能人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
41人以上 50人以下 | 5人 |
31人以上 40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
常勤職員数とは?
常勤職員数とは、雇用保険に加入している社員の数です。
日本国内にある支店や支社・事業所など企業全体の社員数の合計から算出します。
技能実習第二号に移行した場合の受入れ人数
最初の1年目の技能実習第一号のみを受け入れる際の基本的な受入れ人数枠について説明しましたが、技能実習生が滞在2年目に入り「技能実習第二号」に移行した場合、 「技能実習第一号」の受入れ枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
常勤職員総数が30人以下の企業で毎年技能実習生を受け入れる場合、2年目にはさらにに3人、3年目にはまた新たに3人受け入れる事が可能になり、3年目には合計9人の技能実習生を受け入れることができます。
優良認定を受けた場合の受入れ人数
実習実施者である受け入れ企業と監理団体がともに優良認定を受けた場合は、実習生が試験に合格すれば技能実習第三号に移行でき、また、基本人数枠も増やすことができます。
技能実習第三号に移行すると実習生の滞在年数は更に2年延長になるほか、技能実習第一号は基本人数枠の2倍、二号は4倍、3号は6倍の人数を受け入れる事ができるため、より多くの実習生を受け入れる事が可能になります。
どうやったら優良認定を受けられるの?
優良認定のためには、法律で定められている「優良な実習実施者の基準」を満たさなければなりません。「優良な実習実施者の基準」は、外国人技能実習機のHPから確認できます。
いくつか評価項目があり、それぞれに点数が配分されていて、全150点中90点(6割)をとれば、優良と判断されます。
優良認定を受けるには、技能検定の成績や、法令違反・問題の発生状況に気を配り、技能実習をサポートする十分な体制を構築している必要があります。